ようこそ、パッシングショットソフトテニスクラブへ。山梨県西桂町で活動するスポーツ少年団のページです。

クラブ紹介

沿革

  • 平成15年4月
    • パッシングショットソフトテニスクラブ設立(小学2年から5年生でスタート)
      監督:小林康行
  • 平成17年4月
    • 中学部設置(小学生、中学生が加入するクラブに)
      小学部長:滝口淳一、中学部長:小林和也
      [西桂中学校テニス部外部指導者:小林和也、権守正弘]

活動方針

基本理念

これは、我がクラブの創始者小林監督の言葉です。

土の中に隠れて見えない根っこだけれど、その根っこがしっかりしていなければ、土の上の花がキレイに咲いていても、すぐ折れたり、枯れたりしてしまいます。

子どもたちの学習やソフトテニスも同じ。しっかりとした心、豊かな人間性が育っていなければ、今、勉強ができたり、ソフトテニスが上手であっても、いつかくじけてしまいます。

だから、子どもたちは、両親、おじいちゃん、おばあちゃん、学校の先生、ご近所の方々など、周りの人たちからたくさんの栄養(愛情)をもらって、心と体を育み、しっかりと根を張ってもらいたい。
そして、あわてずゆっくりでいい、着実に1歩1歩たくましく育って芽を出して欲しい。花咲く未来に向かって・・・

我々スポ少の指導者、保護者は、地域の方々と一緒になり、子どもたちがしっかり根を張ることができるよう少しでも手助けができればうれしいと考えています。

これが、私たちクラブが目指す姿です。

会則

西桂町スポーツ少年団「パッシングショットソフトテニスクラブ」会則

平成15年4月1日 制定

平成25年3月16日 最終改正

(名称)
第1条 本団は、「パッシングショットソフトテニスクラブ」と称す。

(目的)
第2条 本団は、「ゆっくり芽を出せ、しっかり根を張れ」の基本理念のもと、ソフトテニスを通して、団員が健康な体と心を養うとともに、スポーツの喜び、友情や協調の大切さを学び、将来、社会人として幸せになることを目的とする。

(活動方針)
第3条 本団は、前条の目的を達成するため、活動方針を次のとおり定める。
一 団員は、自分の力を伸ばす努力を怠らず、友情と協力を常に大切にする。
二 指導者は、ソフトテニスの指導を通して、次代を担う子どもたちの健全育成に努める。
三 保護者は、練習、試合、合宿等の送迎に責任を持つとともに、団の活動に協力する。

(団編成)
第4条 本団は、小学生で組織する小学部、及び中学生で組織する中学部で構成する。

(入団)
第5条 本団への入団は、毎年度西桂町教育委員会が募集する西桂町スポーツ少年団への加入申込書の提出によって行う。
(2)中学部への入団は、小学部からの継続を原則とし、小学校卒業時に継続の意思を確認するとともに、中学部からの新規入団を受け付ける。
(3)前項までによる入団のほか、随時、入団を受け付ける。ただし、西桂町民以外の入団は、指導者及び保護者会役員の協議によって決定する。
(4)正式な入団申し込みの前に、1ヶ月間、体験としての入団を認める。

(退団)
第6条 本団からの退団は、団員または保護者の申し出により任意とする。
(2)特段の理由がある場合を除き、会費を3ヶ月支払わない場合、または、団員が無断で1ヶ月間練習を休んだ場合は、退団したものとみなす。

(指導者)
第7条 本団に次の指導者を置く。
一 監督1名
二 小学部長1名、中学部長1名
三 コーチ若干名(事務局を兼務する)

(保護者会)
第8条 団員の保護者全員が、小学部及び中学部ごとに保護者会を組織し、相互に連携し、団の運営に協力する。
(2)小学部及び中学部の保護者会に、それぞれ次の役員を置く。
一 会長1名
二 副会長1~2名
三 会計1~2名

(会費等)
第9条 本団の会費及び合宿、遠征等の特別な活動に要する経費の負担については、別に定める。

(活動計画)
第10条 本団の練習及びその他の活動計画は、毎年度の保護者会総会にて決定する。ただし、総会を開催できない場合は、保護者会役員及び指導者の協議により決定する。

(活動年度)
第11条 本団の活動年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。ただし、保護者会役員の引き継ぎは、小学部は11月から12月までの間、中学部は8月から9月までの間とする。

(事故防止及び責任)
第12条 本団は、団員の健康と安全に最大限留意するとともに、競技中及び団体行動中の事故防止に万全を期することとし、次のことを確認する。
一 保護者は、団員を団の活動に参加させるにあたっては、事前に団員の健康チェックを行うとともに、事故防止のため指導者の指示に従うべく十分な指導を行う。
二 練習、大会等における不慮の事故及び障害については、スポーツ障害保険加入により保障することとし、指導者にその責任を問わない。
三 練習、大会等への移動のために、自家用車に団員、指導者、または保護者等を搭乗させる場合には、その運転者は道路交通法を守り、搭乗者の安全に充分に配慮する。また、この場合、万が一不慮の事故等に見舞われたとしても、運転者及び本団にその賠償を求めない。

(会則改正)
第13条 本会則は、保護者会総会の決定により改正する。

(その他)
第14条 その他、団の運営に関し必要な事項は、保護者会と指導者が協議して決定する。

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